「加護亜依」 × 商標登録
加護亜依「芸名」騒動
本名でも「商標登録」されたら使えないのか?
芸能活動の再開を発表したばかりの元「モーニング娘。」の加護亜依さんが「名前」をめぐる騒動に巻き込まれている。加護さんの前の所属事務所が「加護亜依」の名前を商標登録しており、…… → ranking

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その名前で活動した場合、責任を追及する構えをみせているのだ。
特許庁の商標データベースをみると、たしかに、前の所属事務所の名義で「加護亜依」という商標が2009年12月に登録されている。加護さんは結婚・出産などで芸能活動を休止していたが、今年8月15日にブログで、新しい事務所で活動を再開することを発表した。そこへ前事務所から横やりが入ったかたちだ。
芸名をめぐる騒動といえば、1990年代の「加勢大周」事件が思い出されるが、あのときは本名ではない純粋な芸名だった。今回の「加護亜依」は本名でもあるということなのだが、他人に商標登録されてしまうと、自分の本名でも芸能活動で使用できないのだろうか。商標にくわしい岩原義則弁護士に聞いた。 続きを読む→ entameranking
【参照記事】
弁護士ドットコム
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